全国のトランクルーム.comとは?
トランクルーム倉庫業法第二条に定義されるとのことです。そして定義としては、「その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫」をいい、国土交通省が定める標準トランクルーム約款が採用されているのです。ちょっと法律知識が必要で難しい話かもしれませんが。また寄託契約に基づき、物品の保管保証がある。さらに、同法第二十五条に基づき基準を満たした場合優良である旨の国土交通大臣の認定(認定トランクルーム・優良トランクルーム)を受けることができるのです。